日国友の会

ほごぐ【保護具】

読者カード 項目 2021年08月19日 公開

2018年10月29日 古書人さん投稿

用例:8 手足を巻く革帯又は手首を経てなされる指巻きのような手の保護具は使用してはならない。その他投てきに有利な影響を與えることのある一切の補助具は使用することを許されない。
『運動年鑑 1948年版』 1948年5月23日 編集者 永島寛一
語釈:〔名〕身体を保護する道具。特に、スポーツなどを行う場合、体や手足、頭、顔などを保護するために用いる道具。

コメント:取り敢えず

編集部:第2版では、立項されませんでした。保護具は、スポーツ以外でも使われることがあるので、語釈には工夫が必要ですね。

著書・作品名:運動年鑑 1948年版

媒体形式:単行本

刊行年(月日):1948年5月23日

著者・作者:編集者 永島寛一

掲載ページなど:389ページ

発行元:朝日新聞社