日国友の会

しょうねんけいむしょ【少年刑務所】

読者カード 用例 2018年07月25日 公開

2018年07月03日 尽波満洲男さん投稿

用例:少年ニ対スル行刑ハ専ラ薫育主義タルヲ要スルカ故従来分監タリシ少年監タリシ独立セシメテ少年刑務所ト為シ、
『改正行刑法規』 1922 年11月 刑務協会
語釈:〔名〕少年(一六歳以上二〇歳未満)である受刑者、刑事被告人を収容する刑務所。

コメント:遡ります。

編集部:2007年7月17日付けで、末広鉄男さんに、『日本家庭大百科事彙第一巻』 (1927)からの例をご紹介いただいていますが、さらに、5年さかのぼることになります。

著書・作品名:改正行刑法規

媒体形式:単行本

刊行年(月日):1922 年11月

著者・作者:刑務協会

掲載ページなど:2ページ

発行元:刑務協会