日国友の会

たんてい【探偵】

読者カード 用例 2018年06月03日 公開

2018年05月29日 尽波満洲男さん投稿

用例:因テ思フニ徳川氏ノ時各駅村ニ於テ其ノ住民ニシテ恒産ヲ有シ品行正直ナル者ヲ撰択シ命スルニ警保探偵ノ事ヲ以テス
『東京附近ノ駅村ニ探偵者ヲ置キ会計局之ヲ統管ス』 1868年9月 太政官
語釈:〔名〕(1)(─する)ひそかに相手の事情、またはある事件の事実関係などを調べること。また、それを職業とする人。

コメント:遡ります。

編集部:2013年6月21日付けで、古書人さんに、『度量衡取締條例(長野県布達乙第百四拾一号)』 (1875年8月14日)からの例をご紹介いただいていますが、さらに、7年さかのぼることになります。

著書・作品名:東京附近ノ駅村ニ探偵者ヲ置キ会計局之ヲ統管ス

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1868年9月

著者・作者:太政官

掲載ページなど:55丁

発行元:太政官(太政類典・第1編・慶応3年~明治4年・第16巻・官制・文官職制2)