つみたてきん【積立金】
読者カード 用例 2019年12月20日 公開
| 用例: | 其社債券には相当の利子を附し向ふ何年間を期に毎季決算の積立金(ツミタテキン)中より徐々償還すべしといふに在りて |
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| 『雑報 ●日本水戸両会社合併の議(「中外商業新報」より)』 1890年 | |
| 語釈: | 〔名〕(2)銀行・会社が利益金の一部を特定または一般目的のために留保する金銭。商法の規定による利益準備金と定款の規定または株主総会の決議による任意積立金とに分かれる。 |
コメント:解釈2の事例で遡ります
編集部:第2版では、『朝野新聞』明治二六年〔1893〕六月一〇日付け記事の例が早いのですが、さらに、3年さかのぼります。
著書・作品名:雑報 ●日本水戸両会社合併の議(「中外商業新報」より)
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1890年
著者・作者:
掲載ページなど:1ページ
発行元:中外商業新報
