日国友の会

ちほうさい【地方債】

読者カード 用例 2019年12月17日 公開

2018年04月08日 古書人さん投稿

用例:貯蓄銀行條例 第六條 貯蓄銀行に於て前條に依り貸付を為すは其期限六箇月以内にして国債証券地方債証券を質と為したる場合に限る(以下省略)
『官報 ●法律第七十三号(「中外商業新報」より)』 1890年
語釈:〔名〕地方公共団体が金銭を借り入れることによって負う債務。また、その際発行する債券。公共施設の建設、公営事業や災害事業など、一定の場合に限って発行が認められる。

コメント:遡ります

編集部:2010年3月16日付けで、『中央新聞』1905年1月7日付け記事の例をご紹介いただいていますが、さらに、15年さかのぼることになります。

著書・作品名:官報 ●法律第七十三号(「中外商業新報」より)

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1890年

著者・作者:

掲載ページなど:1ページ

発行元:中外商業新報