日国友の会

きょうたくしょ【供託所】

読者カード 用例 2019年12月17日 公開

2018年04月08日 古書人さん投稿

用例:貯蓄銀行條例 第四條 貯蓄銀行は貯蓄払戻の保証として資本入金の半額より少からさる金額を利付国債証券にて備へ置き之を供託所に預け入るへし
『官報 ●法律第七十三号(「中外商業新報」より)』 1890年
語釈:〔名〕金銭、有価証券などの供託を受けて、その保管をする所。法務局、地方法務局またはその支局、裁判所が指定する特定の場所など。

コメント:僅かですが遡ります

編集部:第2版では、『朝野新聞』明治24年(1891)1月17日付け記事の例が早いのですが、さらに、1年さかのぼります。

著書・作品名:官報 ●法律第七十三号(「中外商業新報」より)

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1890年

著者・作者:

掲載ページなど:1ページ

発行元:中外商業新報