とちしゅうようほう【土地収用法】
読者カード 用例 2019年12月17日 公開
| 用例: | 軌道條例 第二條(前部分省略)之に要する土地は起業者に於て土地収用法の規定に依り内閣の認定を経て収容することを得 |
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| 『官報 ●法律第七十一号(「中外商業新報」より)』 1890年 | |
| 語釈: | 〔名〕特定の公共事業に必要な土地の収用または使用に関して定めた法律。収用や使用の要件、手続および効果、損失の補償などを規定する。明治三三年(一九〇〇)の旧土地収用法に代わって昭和二六年(一九五一)制定。 |
コメント:取り敢えず
編集部:第2版では、『土地収用法(明治三三年)』(1900)から早い例が引かれています。
著書・作品名:官報 ●法律第七十一号(「中外商業新報」より)
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1890年
著者・作者:
掲載ページなど:1ページ
発行元:中外商業新報
