ぼうけんたいしゃく【冒険貸借】
読者カード 項目 2019年12月11日 公開
| 用例: | 商法目録 総則 第二編 海商 第七章 冒険貸借 |
|---|---|
| 『雑報 ●商法の発布(「中外商業新報」より)』 1890年 | |
| 語釈: | 船主または荷主が船舶または積荷を担保に資金を借り入れ、船舶または積荷が安全に目的地に到着した場合には利息をつけて借入金を返済するが、航海が無事に完了しなかった場合には元本、利息ともに返済義務を免れるという契約のこと。海上貸借ともいう。〔平凡社『世界大百科事典』@JapanKnowledge〕 |
コメント:取り敢えず
編集部:第2版では、立項されませんでした。
著書・作品名:雑報 ●商法の発布(「中外商業新報」より)
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1890年
著者・作者:
掲載ページなど:1ページ
発行元:中外商業新報
