しょうごう【商号】
読者カード 用例 2019年12月07日 公開
| 用例: | 商法目録 総則 第一編 商の通則 第三章 商号 |
|---|---|
| 『雑報 ●商法の発布(「中外商業新報」より)』 1890年 | |
| 語釈: | 〔名〕商人が営業上自己を表示するために用いる名称。商法では一営業について一個しか持つことができないことを定めている。また、会社はその商号中に合名会社、合資会社、株式会社などの種類を明記する必要があり、会社以外のものが会社の文字を使うことはできない。 |
コメント:遡ります
編集部:第2版では、『商法(明治三二年)』(1899)から早い例が引かれています。
著書・作品名:雑報 ●商法の発布(「中外商業新報」より)
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1890年
著者・作者:
掲載ページなど:1ページ
発行元:中外商業新報
