日国友の会

すえおく【据置】

読者カード 用例 2019年11月22日 公開

2018年03月20日 古書人さん投稿

用例:又た日本銀行が年五分の発行税を納め且又幾何の銀行券製造費を要するも其の貸付利子の割合は果たして従来の儘に据置き而して之れが発行を増加して其の流通の円滑を幇けんとせらるゝものなるや否やは吾輩今茲に明言すること能はされども
『雑報 ●五分税付の兌換銀行券発行許可(「中外商業新報」より)』 1894年
語釈:〔他カ五(四)〕(3)貯金、債券、年金などを、一定の期間、償還、払い戻しをしないでおく。

コメント:解釈3の初事例です

編集部:第2版では、用例が入りませんでした。

著書・作品名:雑報 ●五分税付の兌換銀行券発行許可(「中外商業新報」より)

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1894年

著者・作者:

掲載ページなど:2ページ

発行元:中外商業新報