日国友の会

はっこうぜい【発行税】

読者カード 用例 2019年11月08日 公開

2018年03月07日 古書人さん投稿

用例:明治十七年(五月)第十八号布告兌換銀行券條例<br />第二條(前部分省略)此場合ニ於テハ其発行額ニ対シ一箇年百分ノ五ヲ下ラサル割合ヲ以テ発行税ヲ納ムヘシ(以下省略)
『官報 勅令第五十九号(「中外物価新報」より)』 1888年
語釈:〔名〕発券銀行の利潤の一部を国庫に納付させるために課する税。発行総額に課する場合と限度外発行額に課する場合がある。日本では、平成九年(一九九七)度まで、日本銀行が銀行券の限度外発行を一五日以上継続した場合、一六日以後の限度をこえた発行高に対し、大蔵大臣がその割合を定める税率で納付した日本銀行券発行税があった。

コメント:取り敢えず

編集部:第2版では、用例が入りませんでした。

著書・作品名:官報 勅令第五十九号(「中外物価新報」より)

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1888年

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掲載ページなど:1ページ

発行元:中外物価新報