日国友の会

かんりかん【管理官】

読者カード 用例 2019年09月21日 公開

2018年01月22日 古書人さん投稿

用例:第百弐拾九号(前部分省略)輸出セント欲スル物品ハ開港場ハ税関其他ハ出船地ノ区務所ヨリ荷物送リ状ニ検印申受朝鮮国開港場派出ノ日本管理官ヘ右送リ状差出朝鮮地方ヘ輸入済ノ検印ヲ申受(以下省略)明治九年十月十四日 太政大臣三條實美
『第百弐拾九号(太政官布告)』 1876年10月14日
語釈:〔名〕官職の名称の一種。所属する部局の所掌事務の一部を分掌し、つかさどる。管理官の制度は、課の設置に代えて設けられたものと、課の中に置かれる官職にその名称を付したものとがある。前者の例として、総務省行政管理局に置かれる管理官、財務省大臣官房の厚生管理官など。〔有斐閣『法律用語辞典(第4版)』@JapanKnowledge〕

コメント:遡ります

編集部:2006年5月5日付けで、『法律語彙初稿』(1883)の例をご紹介いただいていますが、さらに、7年さかのぼることになります。

著書・作品名:第百弐拾九号(太政官布告)

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1876年10月14日

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