日国友の会

じさつほうじょ【自殺幇助】

読者カード 用例 2019年04月17日 公開

2017年09月14日 古書人さん投稿

用例:去る三十一日其筋に於て長吉を自殺幇助(ジサツホウジョ)の罪に落し軽禁固三ヶ月罰金五圓に処し
『雑報 ●品川太田樓情死の裁判(「東京朝日新聞」より)』 1894年11月6日
語釈:〔名〕他人の自殺行為の手助けをすること。

コメント:遡ります

編集部:2004年7月23日付けで『分類 大審院判例要旨大全(乙刑事集)』(1903)からの例をご紹介いただいていますが、さらに、10年さかのぼることになります。

著書・作品名:雑報 ●品川太田樓情死の裁判(「東京朝日新聞」より)

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1894年11月6日

著者・作者:

掲載ページなど:3ページ

発行元:東京朝日新聞社