じさつほうじょ【自殺幇助】
読者カード 用例 2019年04月17日 公開
| 用例: | 去る三十一日其筋に於て長吉を自殺幇助(ジサツホウジョ)の罪に落し軽禁固三ヶ月罰金五圓に処し |
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| 『雑報 ●品川太田樓情死の裁判(「東京朝日新聞」より)』 1894年11月6日 | |
| 語釈: | 〔名〕他人の自殺行為の手助けをすること。 |
コメント:遡ります
編集部:2004年7月23日付けで『分類 大審院判例要旨大全(乙刑事集)』(1903)からの例をご紹介いただいていますが、さらに、10年さかのぼることになります。
著書・作品名:雑報 ●品川太田樓情死の裁判(「東京朝日新聞」より)
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1894年11月6日
著者・作者:
掲載ページなど:3ページ
発行元:東京朝日新聞社
