日国友の会

つうかん【通関】

読者カード 用例 2019年03月01日 公開

2017年07月05日 古書人さん投稿

用例:通商航海條約 第十二條(前部分省略)難破船より救上けたる貨物及商品ハ消費の為めに通関手続を為すものに非されハ一切の関税を免除すへし(以下省略)
『●日英通商航海條約及議定書 附税目(「東京朝日新聞附録」より)』 1892年3月11日
語釈:〔名〕(2)税関手続きを終えて、貨物の輸出または輸入の許可を受けること。広義では、税関の取り締まりの対象となる人・物品・船舶・航空機の税関通過をさす。

コメント:解釈2の事例で遡ります

編集部:第2版では、『風俗画報-二三九号』(1901)からの例が添えられていますが、さらに、9年さかのぼることになります。

著書・作品名:●日英通商航海條約及議定書 附税目(「東京朝日新聞附録」より)

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1892年3月11日

著者・作者:

掲載ページなど:2ページ

発行元:東京朝日新聞社