てつどうけいさつ【鉄道警察】
読者カード 用例 2017年07月25日 公開
| 用例: | 勅令第五十一號 鐵道會議規則 第一條 鐵道會議ハ内務大臣ノ監督ニ屬シ其諮詢ニ應シ左ノ事項ヲ審議スルモノトス …(中略)… 五 技術上ノ規程ニ關スルモノヲ除ク外鐵道運輸規則及鐵道警察規則ニ關スル事項 |
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| 『官報 第二千六百九十三號』 1892年6月21日 | |
| 語釈: | 〔名〕交通警察の一つ。鉄道による交通運輸に関して、危害の発生を防止したり、公安の秩序を維持したりするもの。広義では鉄道施設内の犯罪の捜査にあたる鉄道司法警察を含む。 |
コメント:僅かですが遡ります。
編集部:2011年12月21日付けで、古書人さんに『東京朝日新聞』 1894年8月25日付け記事からの例をご紹介いただいていますが、さらに、2年さかのぼることになります。
著書・作品名:官報 第二千六百九十三號
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1892年6月21日
著者・作者:
掲載ページなど:7頁下段5-14行目
発行元:内閣官報局
