日国友の会

りょうゆうけん【領有権】

読者カード 項目 2019年02月19日 公開

2017年06月27日 古書人さん投稿

用例:将た三国干渉に関し吾の永久領有権を抛棄したるの当否ハ暫く国論の正義に立帰る迄之を論ぜずとするも
『●帝国議会議事録 衆議院(「東京朝日新聞附録」より)』 1896年2月4日
語釈:国や地域が一定の陸地、海域、空域を自らの領土、領海、領空として主権を行使する権利のこと。領有権は二国間の取り決めや国際条約などで定義される。国連海洋法条約では海岸線から12海里(約22キロメートル)を領海とし、海岸線から200海里を排他的経済水域(EEZ)と定めている。〈以下略〉〔『日本大百科全書』@JapanKnowledge〕

コメント:取り敢えず

編集部:第2版では、立項されませんでした。

著書・作品名:●帝国議会議事録 衆議院(「東京朝日新聞附録」より)

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1896年2月4日

著者・作者:

掲載ページなど:42ページ

発行元:東京朝日新聞社