いぞくふじょりょう【遺族扶助料】
読者カード 用例 2019年02月19日 公開
| 用例: | 故に他の文官同様に恩給及び遺族扶助料に依らざるべからず |
|---|---|
| 『●帝国議会議事録 貴族院 日程第一 理事の恩給及遺族扶助に関する法律案(「東京朝日新聞附録」より)』 1896年2月2日 | |
| 語釈: | 〔名〕恩給法上の恩給の一つ。公務員の遺族に支給されるもので、年金の扶助料と一時金である一時扶助料とがある。民間で行なわれる同様のものをいうこともある。 |
コメント:僅かですが遡ります
編集部:2009年10月22日付けで、『勅令第百五十八号』(1897)からの例をご紹介いただいていますが、さらに、1年さかのぼることになります。
著書・作品名:●帝国議会議事録 貴族院 日程第一 理事の恩給及遺族扶助に関する法律案(「東京朝日新聞附録」より)
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1896年2月2日
著者・作者:
掲載ページなど:39ページ
発行元:東京朝日新聞社
