かいいんしんぱんじょ【海員審判所】
読者カード 用例 2019年02月17日 公開
| 用例: | 船舶職員懲戒法 第一條 船舶職員免状を受有する船長、運転士機関長、機関士其の職務を行ふに当り左の事項に該当するときハ海員審判所の採決を以て懲戒を加ふへし |
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| 『●貴族院議案 ●船舶職員懲戒法案(政府提出)(「東京朝日新聞附録」より)』 1896年1月30日 | |
| 語釈: | 〔名〕海難審判庁の前身。第二次世界大戦前、船員の懲戒事件を審判した司法機関で、地方海員審判所、高等海員審判所がおかれていた。〔新撰現代語字典(1931)〕 |
コメント:僅かですが遡ります
編集部:第2版では、『新撰現代語字典』(1931)が典拠とされていますが、さらに、35年さかのぼることになります。
著書・作品名:●貴族院議案 ●船舶職員懲戒法案(政府提出)(「東京朝日新聞附録」より)
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1896年1月30日
著者・作者:
掲載ページなど:36ページ
発行元:東京朝日新聞社
