ぶぶんりん【部分林】
読者カード 用例 2019年02月15日 公開
| 用例: | 森林法 第一條 此の法律に於て森林と称するハ御料林、官林、部分林、公有林、社寺林及民林を云ふ |
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| 『●衆議院議案 ●森林法案(政府提出)(「東京朝日新聞附録」より)』 1896年1月25日 | |
| 語釈: | 〔名〕借地林業の一種の成木分収林。江戸時代には、部(歩)一山、二分一山、三分一山、五分一山とも、歩分け林ともいい、明治以降は部分林・部分木が一般的称呼となる。個人または村が地主(多くの場合、藩または国)と契約してその無立木地に植樹造林し、成木の後両者が収益を分収する林。特に東北・九州地方に発達した。 |
コメント:取り敢えず
編集部:第2版では、『国有林野法(明治三二年)』(1899)からの例が添えられていますが、さらに、3年さかのぼることになります。
著書・作品名:●衆議院議案 ●森林法案(政府提出)(「東京朝日新聞附録」より)
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1896年1月25日
著者・作者:
掲載ページなど:28ページ
発行元:東京朝日新聞社
