としこうえん【都市公園】
読者カード 用例 2017年06月09日 公開
| 用例: | 都市公園は市民の衞生保健、敎育娯樂等本來の目的からは勿論災害防止乃至は避難の施設として頗る重大なる使命を有して居る、 |
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| 『橫濱貿易新報』 1919年7月2日 市區改正局長 阪田貞明(講演筆記) | |
| 語釈: | 〔名〕都市市民のための公園。日本ではとくに都市公園法にもとづくもの。基幹公園(住区基幹公園、都市基幹公園)、特殊公園(風致公園、動植物公園、歴史公園、墓園)、大規模公園(広域公園、国営公園、レクリエーション都市)、緩衝緑地、都市緑地、緑道に類別される。自然公園。 |
コメント:遡ります。
編集部:2009年11月24日付けで、古書人さんに、環境化学研究所編『現代事典シリーズ 1 公害用語事典』(1971)からの例をご紹介いただいていますが、さらに、52年さかのぼることになります。
著書・作品名:橫濱貿易新報
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1919年7月2日
著者・作者:市區改正局長 阪田貞明(講演筆記)
掲載ページなど:橫濱市の現狀に就て(七)
発行元:橫濱貿易新報社
