日国友の会

ないかくかんぼう【内閣官房】

読者カード 用例 2019年02月02日 公開

2017年06月04日 古書人さん投稿

用例:其亦以前は中辧として内閣官房(クワンバウ)の一分課を負担した属僚に過ぎぬから、
『法曹異聞(「法律新聞」より)』 1921年2月23日 荒木櫻洲
語釈:〔名〕内閣に置かれる機関の一つ。閣議事項の整理、内閣の庶務、閣議を必要とする重要事項の総合調整および情報の収集調査などにあたる。内閣官房長官が事務を統轄する。

コメント:遡ります

編集部:第2版では、『内閣法』(1947)からの例が添えられていますが、さらに、26年さかのぼることになります。

著書・作品名:法曹異聞(「法律新聞」より)

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1921年2月23日

著者・作者:荒木櫻洲

掲載ページなど:7ページ

発行元:法律新聞社