ふばらい【不払】
読者カード 用例 2019年01月27日 公開
| 用例: | (三)短期間の明渡請求等の厄を免れ又賃貸人は何時にても時価相当の家賃値上を請求するを得可く家賃不払(やちんフハラヒ)に付ては民法の規定に従ひ |
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| 『借家法案を論評す(「法律新聞」より)』 1921年2月20日 弁護士 土屋倫啓 | |
| 語釈: | 〔名〕(「ふはらい」とも)料金・賃金などを支払わないこと。 |
コメント:遡ります。「ふはらい」の確例でもあります
編集部:第2版では、葉山嘉樹『海に生くる人々』(1926)からの例が早いのですが、さらに、5年さかのぼることになります。
著書・作品名:借家法案を論評す(「法律新聞」より)
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1921年2月20日
著者・作者:弁護士 土屋倫啓
掲載ページなど:5ページ
発行元:法律新聞社
