日国友の会

たんきかん【短期間】

読者カード 用例 2019年01月27日 公開

2017年06月03日 古書人さん投稿

用例:(三)短期間の明渡請求等の厄を免れ又賃貸人は何時にても時価相当の家賃値上を請求するを得可く家賃不払(やちんふはらひ)に付ては民法の規定に従ひ
『借家法案を論評す(「法律新聞」より)』 1921年2月20日 弁護士 土屋倫啓
語釈:〔名〕短い期間。ごくわずかな間。短期。

コメント:遡ります

編集部:2009年1月3日付けで、末広鉄男さんに、奥泉欽次郎『一般自動車講義(訂正再版)』(1929)からの例をご紹介いただいていますが、さらに、8年さかのぼることになります。

著書・作品名:借家法案を論評す(「法律新聞」より)

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1921年2月20日

著者・作者:弁護士 土屋倫啓

掲載ページなど:5ページ

発行元:法律新聞社