日国友の会

たいこうようけん【対抗要件】

読者カード 用例 2019年01月27日 公開

2017年06月03日 古書人さん投稿

用例:果して然らば法案第一條も此趣旨に於て建物の引渡を條件と為すよりは現に居住すると云ふ條件を以て対抗要件(タイカウエウケン)と為すに勝れるを信ずるものなり
『借家法案を論評す(「法律新聞」より)』 1921年2月20日 弁護士 土屋倫啓
語釈:〔名〕当事者間で効力の生じた権利関係を第三者に対して主張するための法律的要件。不動産を売買したときの登記、動産を譲り受けたときの引渡しなどで、これを欠くとき、第三者から法律関係を否認されるおそれがある。

コメント:取り敢えず

編集部:第2版では、用例が入りませんでした。

著書・作品名:借家法案を論評す(「法律新聞」より)

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1921年2月20日

著者・作者:弁護士 土屋倫啓

掲載ページなど:4ページ

発行元:法律新聞社