にじゅうこくせき【二重国籍】
読者カード 用例 2019年01月25日 公開
| 用例: | 即ち日本婦人が鮮人に嫁入する場合は朝鮮の戸籍には妻として入籍するを得るも日本の方の戸籍を除去する事が出来ず所謂二重国籍(コクセキ)を有するに至る訳で鮮人が日本に来て結婚する場合も同様です |
|---|---|
| 『内鮮人の結婚と朝鮮戸籍法改正案(「法律新聞」より)』 1921年2月15日 | |
| 語釈: | 〔名〕個人が同時に二つ以上の国籍をもつこと。重国籍。 |
コメント:遡ります
編集部:2007年6月8日付けで、末広鉄男さんに、『日本家庭大百科事彙第二巻』(1928)からの例をご紹介いただいていますが、さらに、7年さかのぼることになります。
著書・作品名:内鮮人の結婚と朝鮮戸籍法改正案(「法律新聞」より)
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1921年2月15日
著者・作者:
掲載ページなど:12ページ
発行元:法律新聞社
