日国友の会

したいいきざい【死体遺棄罪】

読者カード 用例 2019年01月20日 公開

2017年05月13日 古書人さん投稿

用例:右女児の鼻口を圧して窒息遂に死に至らしめ浦の塵捨場へ襤褸切れに包んで埋没したる殺人死体遺棄罪(さつじんシタイヰキザイ)は先に札幌地方裁判所にて懲役一年六ヶ月を言渡されしも
『妹の亭主と通じた札幌村嬰児殺し公判(「法律新聞」より)』 1921年2月10日
語釈:〔名〕死体・遺骨などを放置することによって成立する罪。刑法一九〇条に規定。

コメント:遡ります

編集部:2004年1月13日付けで、『新案 警察全書』(1928)からの例をご紹介いただいていますが、さらに、7年さかのぼることになります。

著書・作品名:妹の亭主と通じた札幌村嬰児殺し公判(「法律新聞」より)

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1921年2月10日

著者・作者:

掲載ページなど:13ページ

発行元:法律新聞社