日国友の会

しほうさいばん【司法裁判】

読者カード 用例 2019年01月15日 公開

2017年05月06日 古書人さん投稿

用例:少年審判所は純粋なる行政と司法裁判との中間に存する官庁であって海員審判所又は特許審判所と同様なる性質のものである、
『少年保護制度に就て』 1921年1月28日 法学博士 山岡萬之助
語釈:〔名〕司法裁判所の行なう裁判。わが国では、旧憲法のもとでは、民事、刑事の裁判だけを意味したが、現在は行政裁判所の存在を認めていないので行政事件の裁判もここに含まれる。

コメント:取り敢えず

編集部:第2版では、用例が入りませんでした。

著書・作品名:少年保護制度に就て

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1921年1月28日

著者・作者:法学博士 山岡萬之助

掲載ページなど:4ページ

発行元:法律新聞社