はんざいしょうねん【犯罪少年】
読者カード 用例 2019年01月15日 公開
| 用例: | 即ち現今単純なる不良行為をなす少年は別とし、犯罪少年(ハンザイセウネン)の数が非常に多くなって居る、 |
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| 『少年保護制度に就て』 1921年1月28日 法学博士 山岡萬之助 | |
| 語釈: | 〔名〕一四歳以上二〇歳未満で、刑法学上の犯罪を行なった者。すべて家庭裁判所の保護事件として調査・審判される。 |
コメント:取り敢えず
編集部:第2版では、用例が入りませんでした。
著書・作品名:少年保護制度に就て
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1921年1月28日
著者・作者:法学博士 山岡萬之助
掲載ページなど:3ページ
発行元:法律新聞社
