日国友の会

はんざいしょうねん【犯罪少年】

読者カード 用例 2019年01月15日 公開

2017年05月06日 古書人さん投稿

用例:即ち現今単純なる不良行為をなす少年は別とし、犯罪少年(ハンザイセウネン)の数が非常に多くなって居る、
『少年保護制度に就て』 1921年1月28日 法学博士 山岡萬之助
語釈:〔名〕一四歳以上二〇歳未満で、刑法学上の犯罪を行なった者。すべて家庭裁判所の保護事件として調査・審判される。

コメント:取り敢えず

編集部:第2版では、用例が入りませんでした。

著書・作品名:少年保護制度に就て

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1921年1月28日

著者・作者:法学博士 山岡萬之助

掲載ページなど:3ページ

発行元:法律新聞社