日国友の会

ほごし【保護司】

読者カード 用例 2019年01月15日 公開

2017年05月06日 古書人さん投稿

用例:現にシンシンナチ市では少年裁判所と家庭裁判所とを合同せしめ其補助機関(きくわん)をして保護士(ホゴシ)と調査員とを設け
『社会救済上より観たる家庭裁判所(二)(「法律新聞」より)』 1921年1月25日 米国シンシンナチ市家庭裁判所判事 チャールス、ホフマン
語釈:〔名〕刑余者の更生を助け、犯罪を予防することを使命とする者。法務大臣が、社会的に信望のある民間人のうちから委嘱する。

コメント:遡ります。但し、保護司の「司」ではなく「士」なので適正な事例かどうか

編集部:第2版では、福田清人『脱出』(1935)からの例が早いのですが、さらに、14年さかのぼることになります。

著書・作品名:社会救済上より観たる家庭裁判所(二)(「法律新聞」より)

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1921年1月25日

著者・作者:米国シンシンナチ市家庭裁判所判事 チャールス、ホフマン

掲載ページなど:6ページ

発行元:法律新聞社