ほじょきかん【補助機関】
読者カード 用例 2019年01月15日 公開
| 用例: | 現にシンシンナチ市では少年裁判所と家庭裁判所とを合同せしめ其補助機関(キクワン)をして保護士(ほごし)と調査員とを設け |
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| 『社会救済上より観たる家庭裁判所(二)(「法律新聞」より)』 1921年1月25日 米国シンシンナチ市家庭裁判所判事 チャールス、ホフマン | |
| 語釈: | 〔名〕行政官庁などに付属し、その意思決定を補助する機関。各省の副大臣・政務官・事務次官及び副知事・助役など。 |
コメント:遡ります
編集部:第2版では、『地方自治法』(1947)からの例が添えられていますが、さらに、26年さかのぼることになります。
著書・作品名:社会救済上より観たる家庭裁判所(二)(「法律新聞」より)
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1921年1月25日
著者・作者:米国シンシンナチ市家庭裁判所判事 チャールス、ホフマン
掲載ページなど:6ページ
発行元:法律新聞社
