けいじほう【刑事法】
読者カード 用例 2019年01月15日 公開
| 用例: | 而して此種の立法に属する少年法は其性質に於て刑事法(ケイジハフ)でもなければ又刑罰法でもなく純然たる警察行政的規則でなければならぬ。 |
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| 『社会救済上より観たる家庭裁判所(二)(「法律新聞」より)』 1921年1月25日 米国シンシンナチ市家庭裁判所判事 チャールス、ホフマン | |
| 語釈: | 〔名〕刑罰権の行使に関する法規の総称。刑法、刑事訴訟法、監獄法など。←→民事法。 |
コメント:取り敢えず
編集部:第2版では、用例が入りませんでした。
著書・作品名:社会救済上より観たる家庭裁判所(二)(「法律新聞」より)
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1921年1月25日
著者・作者:米国シンシンナチ市家庭裁判所判事 チャールス、ホフマン
掲載ページなど:6ページ
発行元:法律新聞社
