とりもどしけん【取戻権】
読者カード 用例 2019年01月13日 公開
| 用例: | 故に左の場合を除く外は債務者の一方的意思を尊重して之が取戻権(とりもどしけん)を認許したり |
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| 『日佛供託制度比較概論(六)(「法律新聞」より)』 1921年1月25日 弁護士 松岡 邦 | |
| 語釈: | 〔名〕破産法や会社更生法で、第三者が破産財団や更生会社に組み入れられた財産のとりもどしができる権利。 |
コメント:取り敢えず
編集部:第2版では、用例が入りませんでした。
著書・作品名:日佛供託制度比較概論(六)(「法律新聞」より)
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1921年1月25日
著者・作者:弁護士 松岡 邦
掲載ページなど:4ページ
発行元:法律新聞社
