日国友の会

はんじ【犯時】

読者カード 項目 2019年01月07日 公開

2017年04月29日 古書人さん投稿

用例:従て犯時十六歳未満の者には死刑及無期刑を科せざることを原則と為すと同時に
『少年法案(「法律新聞」より)』 1921年1月5日
語釈:〔名〕罪を犯したとき。

コメント:取り敢えず

編集部:第2版では、立項されませんでした。

著書・作品名:少年法案(「法律新聞」より)

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1921年1月5日

著者・作者:

掲載ページなど:16ページ

発行元:法律新聞社