げんしん【原審】
読者カード 用例 2019年01月02日 公開
| 用例: | 然るに原審は前期事實を不当に解釈し単に値段のみの申込なるに不拘本件売買契約成立したるものと認められたるは不当の甚だしきものなり |
|---|---|
| 『京都福知山の米穀商発朝鮮釜山米穀商宛白米売買に関する電報の効力(「法律新聞」より)』 1921年1月1日 | |
| 語釈: | 〔名〕原裁判所。また、その審理。 |
コメント:取り敢えず
編集部:第2版では、用例が入りませんでした。
著書・作品名:京都福知山の米穀商発朝鮮釜山米穀商宛白米売買に関する電報の効力(「法律新聞」より)
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1921年1月1日
著者・作者:
掲載ページなど:11ページ
発行元:法律新聞社
