ほあんじょうれい【保安条例】
読者カード 用例 2018年12月26日 公開
| 用例: | 我政府ハ一昨廿五日勅令第六十七号を以て保安條令を公布せられたり |
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| 『中外物価新報 保安條例の公布(「中外物価新報」より)』 1887年12月27日 | |
| 語釈: | 〔名〕明治二〇年(一八八七)伊藤内閣が公布施行した自由民権運動を弾圧するための条例。言論・集会・秘密結社の禁止、出版の取締り、また治安を妨害するおそれのある者に皇居の三里(約一二キロメートル)以内からの退去を命ずることなどを規定した。同三一年廃止。 |
コメント:遡ります
編集部:2011年11月28日付けで、『東京朝日新聞』1894年8月15日付け記事からの例が早いのですが、さらに、7年さかのぼることになります。
著書・作品名:中外物価新報 保安條例の公布(「中外物価新報」より)
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1887年12月27日
著者・作者:
掲載ページなど:1ページ
発行元:中外物価新報
