りょうち【領置】
読者カード 用例 2018年11月17日 公開
| 用例: | 古物商取締法 第十三條 (前部分省略)警察官に於て物品を差押へたるときハ領置証書を差出人に交付すへし |
|---|---|
| 『●貴族院議案(「東京朝日新聞附録」より)』 1895年2月8日 | |
| 語釈: | 〔名〕うけとっておくこと。領収しておくこと。特に刑事訴訟法上、裁判所や捜査機関が、被告人・被疑者その他の者が遺留した物、または所有者・保管者が任意に提出した物を、そのまま取り上げて保管する処分。 |
コメント:第2版では『監獄法(明治四一年)』(1908)からの例が早いのですが、さらに、13年さかのぼることになります。
編集部:
著書・作品名:●貴族院議案(「東京朝日新聞附録」より)
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1895年2月8日
著者・作者:
掲載ページなど:56ページ
発行元:東京朝日新聞社
