日国友の会

きぞう【寄蔵】

読者カード 用例 2018年11月17日 公開

2017年03月28日 古書人さん投稿

用例:古物商取締法 第十條 (前部分省略)品触到達以後六箇月内に品触に相当する物品を買受け又ハ交換し若ハ寄蔵を受け若ハ其の以前に之を得たる儘所持したるときハ直に警察官に届出へし
『●貴族院議案(「東京朝日新聞附録」より)』 1895年2月8日
語釈:〔名〕犯罪行為によって得たものであると知りながらそれを預かって隠すこと。

コメント:僅かですが遡ります

編集部:第2版では、『古社寺保存法(明治三〇年)』(1897)からの例が早いのですが、さらに、2年さかのぼることになります。

著書・作品名:●貴族院議案(「東京朝日新聞附録」より)

媒体形式:新聞・広報・官報

刊行年(月日):1895年2月8日

著者・作者:

掲載ページなど:56ページ

発行元:東京朝日新聞社