えいぎょうしょ【営業所】
読者カード 用例 2018年11月17日 公開
| 用例: | 古物商取締法 第四條 免許を受けたる行政庁の管轄以外の地に於て営業所又ハ店舗を設けんとするときハ(以下省略) |
|---|---|
| 『●貴族院議案(「東京朝日新聞附録」より)』 1895年2月8日 | |
| 語釈: | 〔名〕営業活動が行なわれる場所。営業の本拠となる場所。 |
コメント:遡ります
編集部:第2版では、『商法(明治三二年)』(1899)からの例をご紹介いただいていますが、さらに、4年さかのぼることになります。
著書・作品名:●貴族院議案(「東京朝日新聞附録」より)
媒体形式:新聞・広報・官報
刊行年(月日):1895年2月8日
著者・作者:
掲載ページなど:55ページ
発行元:東京朝日新聞社
