日国友の会

ないかくふしんにんあん【内閣不信任案】

読者カード 用例 2018年06月15日 公開

2016年11月20日 古書人さん投稿

用例:内閣不信任案が成立したら、内閣は十日以内に衆議院を解散しない限り総辞職をせねばならぬ(憲法六十九條)。
『世界新語辞典』 1949年1月31日 東京大学新聞研究会編
語釈:〔名〕内閣を信任しないという決議案。これが衆議院で可決されたときには、内閣は衆議院を解散するか総辞職するかのいずれかを選ばなければならない。

コメント:取り敢えず

編集部:第2版では、宮沢俊義『憲法講話』(1967)からの例が添えられていますが、さらに、18年さかのぼることになります。

著書・作品名:世界新語辞典

媒体形式:単行本

刊行年(月日):1949年1月31日

著者・作者:東京大学新聞研究会編

掲載ページなど:159ページ

発行元:東京堂