日国友の会

やがく【夜学】

読者カード 用例 2017年10月06日 公開

2016年03月05日 古書人さん投稿

用例:長野県管内小学條例第十四條 凡入学ノ年齢ヲ踰ヘ各巳成業ノ間修学ヲ請フ者ハ夜学或ハ別会ヲ設ケ教科ヲ省略シテ之ヲ教育シ務テ日用ニ便益ナラシムルヲ要ス
『長野県管内小学條例』 1875年
語釈:〔名〕(2)夜間に授業を行なう教育課程。また、その課程を設置している教育機関。現在、高校の夜間定時制または大学の二部などがある。夜学校。《季・秋》

コメント:解釈2の事例で遡ります

編集部:第2版では、『読売新聞』明治10年(1877)5月28日付け記事からの例が早いのですが、さらに、2年さかのぼることになります。

著書・作品名:長野県管内小学條例

媒体形式:単行本

刊行年(月日):1875年

著者・作者:

掲載ページなど:五ページ

発行元: