日国友の会

めんきょぜい【免許税】

読者カード 用例 2017年10月06日 公開

2016年02月29日 古書人さん投稿

用例:第九条一 免許鑑札ハ貸借決テ不相成候事但免許鑑札借受売買スル者ハ規則第六條密売買ノ廡ニ照シ処分可致貸渡シ候者ハ免許税五倍ノ科料可申付事
『第弐百三十一号(太政官布告)』 1874年12月3日
語釈:〔名〕行政機関が特定の行為・営業に対し、特許、免許、許可などを行なう時に課する税。

コメント:遡ります

編集部:第2版では、吉岡徳明『開化本論』(1879)からの例が早いのですが、さらに5年さかのぼるこになります。

著書・作品名:第弐百三十一号(太政官布告)

媒体形式:単行本

刊行年(月日):1874年12月3日

著者・作者:

掲載ページなど:戊二ページ

発行元: