日国友の会

えいぎょうぜい【営業税】

読者カード 用例 2017年04月24日 公開

2015年08月23日 古書人さん投稿

用例:第壱則 営業税 醸造税第一條(中略)一期ノ営業税トシテ一期毎ニ左ノ通上納可致事(省略)
『酒類税則(太政官布告第26号)』 1875年2月20日
語釈:〔名〕営業に対して課される税。明治二九年(一八九六)に国税として設けられ、大正一五年(一九二六)に地方税としての営業収益税となり、昭和一五年(一九四〇)に再び国税となった。同二三年地方税法の改正で事業税となった。

コメント:遡ります

編集部:2006年4月27日付けで、司法省『法律語彙初稿』(1883)からの例をご紹介いただいていますが、さらに、8年さかのぼることになります。

著書・作品名:酒類税則(太政官布告第26号)

媒体形式:単行本

刊行年(月日):1875年2月20日

著者・作者:

掲載ページなど:出三ページ

発行元: