えいぎょうぜい【営業税】
読者カード 用例 2017年04月24日 公開
| 用例: | 第壱則 営業税 醸造税第一條(中略)一期ノ営業税トシテ一期毎ニ左ノ通上納可致事(省略) |
|---|---|
| 『酒類税則(太政官布告第26号)』 1875年2月20日 | |
| 語釈: | 〔名〕営業に対して課される税。明治二九年(一八九六)に国税として設けられ、大正一五年(一九二六)に地方税としての営業収益税となり、昭和一五年(一九四〇)に再び国税となった。同二三年地方税法の改正で事業税となった。 |
コメント:遡ります
編集部:2006年4月27日付けで、司法省『法律語彙初稿』(1883)からの例をご紹介いただいていますが、さらに、8年さかのぼることになります。
著書・作品名:酒類税則(太政官布告第26号)
媒体形式:単行本
刊行年(月日):1875年2月20日
著者・作者:
掲載ページなど:出三ページ
発行元:
