きゅうけんぽう【旧憲法】
読者カード 用例 2015年02月12日 公開
| 用例: | 天皇及び主権に関する規定は、成程旧憲法との間に著しい差異を有するであらうが、今日の條件から見れば、固より当然のこととして予想されてゐた訳であるし、 |
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| 『戦争の放棄(「言論」(五月号)より)』 1946年5月5日 清水幾太郎 | |
| 語釈: | 〔名〕明治二二年(一八八九)発布された大日本帝国憲法。昭和二一年(一九四六)公布の日本国憲法を新憲法と称するのに対していわれる。明治憲法。 |
コメント:僅かですが遡ります
編集部:2007年3月11日付けで、末広鉄男さんに、『現代用語の基礎知識』(1948)からの例をご紹介いただいていますが、さらに、2年さかのぼることになります。
著書・作品名:戦争の放棄(「言論」(五月号)より)
媒体形式:雑誌
刊行年(月日):1946年5月5日
著者・作者:清水幾太郎
掲載ページなど:8ページ
発行元:高山書院
