いんさつき【印刷器】
読者カード 用例 2016年07月07日 公開
| 用例: | 第七條(前部分省略)活版ヲ用フル者ニシテ出板人自ラ印刷ヲ管スル者若クハ付スル所ノ印刷人ヲ知ル者ハ印刷器ヲ没収ス |
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| 『出版条例罰則(第百三拾五号(太政官布告)より)』 1875年9月3日 | |
| 語釈: | 〔名〕文字、絵画、写真などを紙、布などの面に印刷する機械。版の方式により凸版、平版、凹版に、加圧の方式により平圧式、円圧式、輪転式などに分ける。 |
コメント:遡ります
編集部:第2版では、『東京日日新聞』明治一六年(1883)七月二日付け記事からの例が早いのですが、さらに、8年さかのぼることになります。
著書・作品名:出版条例罰則(第百三拾五号(太政官布告)より)
媒体形式:単行本
刊行年(月日):1875年9月3日
著者・作者:
掲載ページなど:身八ページ
発行元:
