日国友の会

いこう【遺稿】

読者カード 用例 2015年02月04日 公開

2014年03月15日 古書人さん投稿

用例:第十二條著訳者死後ニ至リ其相続人遺稿ヲ出板スルコトヲ得其板権ヲ願フトキハ之ヲ與フヘシ
『出版条例(第百三拾五号(太政官布告)より)』 1875年9月3日
語釈:〔名〕発表されないまま死後に残された原稿。

コメント:遡ります

編集部:第2版では、『羅山先生文集』(1662)からの例が早いですね。

著書・作品名:出版条例(第百三拾五号(太政官布告)より)

媒体形式:単行本

刊行年(月日):1875年9月3日

著者・作者:

掲載ページなど:身四ページ

発行元: