日国友の会

さつすう【冊数】

読者カード 用例 2015年02月04日 公開

2014年03月15日 古書人さん投稿

用例:第十一條(前部分省略)其製本ノ式ヲ改メ若クハ冊数ヲ分合シテ改板スルニ止リ若クハ旧式ニ依テ再刻スル者ハ板権ヲ存ス
『出版条例(第百三拾五号(太政官布告)より)』 1875年9月3日
語釈:〔名〕書物・ノートなどの数。

コメント:遡ります

編集部:第2版では、文部省『尋常小学読本』(1887)からの例が早いのですが、さらに12年さかのぼることになります。

著書・作品名:出版条例(第百三拾五号(太政官布告)より)

媒体形式:単行本

刊行年(月日):1875年9月3日

著者・作者:

掲載ページなど:身四ページ

発行元: