のうほん【納本】
読者カード 用例 2015年01月23日 公開
| 用例: | 第四條草稿又ハ納本ヲ検査シテ世治ニ害アル者ト認ムルトキハ其出版又ハ販売ヲ禁シ或ハ刻板ヲ毀タシムルコトアルヘシ |
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| 『出版条例(第百三拾五号(太政官布告)より)』 1875年9月3日 | |
| 語釈: | 〔名〕(2)旧出版法や旧新聞紙法などで、出版物の取締りのために、文書図画を発行の前に内務省など一定の官庁に納付したこと。 |
コメント:解釈2の事例で遡ります
編集部:第2版では、『いろは引現代語大辞典』(1931)からの例が早いのですが、さらに、56年さかのぼることになります。
著書・作品名:出版条例(第百三拾五号(太政官布告)より)
媒体形式:単行本
刊行年(月日):1875年9月3日
著者・作者:
掲載ページなど:身弐ページ
発行元:
