日国友の会

ちょうしょう【聴訟】

読者カード 用例 2014年09月02日 公開

2014年01月06日 古書人さん投稿

用例:聴訟司
『上田藩藩治職制改正規定(「長野県史 近代史料編 第1巻 維新」より)』 1868年 編集者 長野県
語釈:〔名〕訴訟のあった際、当事者に事情を聞いたり、態度を見たりすること。また、その結果、裁決すること。聴訴。

コメント:僅かですが遡ります

編集部:第2版では、『公議所日誌-一八下』明治二年(1869)六月付け記事からの例が添えられていますが、さらに、1年さかのぼることになります。

著書・作品名:上田藩藩治職制改正規定(「長野県史 近代史料編 第1巻 維新」より)

媒体形式:単行本

刊行年(月日):1868年

著者・作者:編集者 長野県

掲載ページなど:577ページ

発行元:長野県史刊行会