日国友の会

ぎかん【議官】

読者カード 用例 2014年08月22日 公開

2014年01月05日 古書人さん投稿

用例:議官三等官以上出頭シテ議事ニ与ルトキハ、之ヲ上局ノ議官トシ下局ニ区別ス、
『上田藩藩治職制改正規定(「長野県史 近代史料編 第1巻 維新」より)』 1868年 編集者 長野県
語釈:〔名〕(1)明治初期、立法機関に置かれた官名。(イ)明治四年(一八七一)、太政官(だじょうかん)が三院制をとったとき、左院の議長、副議長の下に置かれた官名。最初、議員と称していたのを、のちに改称したもの。大議官、中議官、少議官の三等級があった。明治七年、大議官を一等議官と改称、以下五等議官まであった。同八年廃止。

コメント:解釈1のイの事例で遡ります

編集部:第2版では、中村守男『新撰字解』(1872)からの例が早いのですが、さらに、4年さかのぼることになります。

著書・作品名:上田藩藩治職制改正規定(「長野県史 近代史料編 第1巻 維新」より)

媒体形式:単行本

刊行年(月日):1868年

著者・作者:編集者 長野県

掲載ページなど:574ページ

発行元:長野県史刊行会