ひっせい【筆生】
読者カード 用例 2014年08月22日 公開
| 用例: | 筆生以上故アリテ職務ヲ免スルモノ六等以上ノ例ニ従フ、 |
|---|---|
| 『上田藩藩治職制改正規定(「長野県史 近代史料編 第1巻 維新」より)』 1868年 編集者 長野県 | |
| 語釈: | 〔名〕(2)明治初年の官庁で、記録・筆写などに従事した判任官。 |
コメント:解釈2の事例で遡ります
編集部:第2版では、陸軍省編『軍制綱領』(1875)からの例が早いのですが、さらに、7年さかのぼることになります。
著書・作品名:上田藩藩治職制改正規定(「長野県史 近代史料編 第1巻 維新」より)
媒体形式:単行本
刊行年(月日):1868年
著者・作者:編集者 長野県
掲載ページなど:574ページ
発行元:長野県史刊行会
