日国友の会

ひっせい【筆生】

読者カード 用例 2014年08月22日 公開

2014年01月05日 古書人さん投稿

用例:筆生以上故アリテ職務ヲ免スルモノ六等以上ノ例ニ従フ、
『上田藩藩治職制改正規定(「長野県史 近代史料編 第1巻 維新」より)』 1868年 編集者 長野県
語釈:〔名〕(2)明治初年の官庁で、記録・筆写などに従事した判任官。

コメント:解釈2の事例で遡ります

編集部:第2版では、陸軍省編『軍制綱領』(1875)からの例が早いのですが、さらに、7年さかのぼることになります。

著書・作品名:上田藩藩治職制改正規定(「長野県史 近代史料編 第1巻 維新」より)

媒体形式:単行本

刊行年(月日):1868年

著者・作者:編集者 長野県

掲載ページなど:574ページ

発行元:長野県史刊行会